相続登記と住所変更登記を同時にやる方法|費用・手続きの流れを司法書士が解説

このエントリーをはてなブックマークに追加

「相続登記をしようとしたら、名義人になる相続人の住所が登記簿と違っていた」「住所変更登記も一緒にできるか」そんな疑問をお持ちの方へ。相続登記と住所変更登記はまとめて手続きできます。また2026年4月から住所変更登記も義務化される予定です。相続登記のタイミングで一緒に対応しておくことをおすすめします。この記事では相続登記と住所変更登記を同時に行う方法・費用・手続きの流れをわかりやすく解説します。


住所変更登記とは不動産の登記簿に記載されている所有者の住所が現在の住所と異なる場合に、登記簿の住所を現在の住所に変更する手続きです。

引っ越しをした場合や住居表示の変更・町名変更などがあった場合に必要になります。

■ 住所変更登記が必要な主なケース

・不動産の所有者が引っ越しをした

・市区町村の住居表示変更があった

・町名・番地の変更があった

・相続登記完了後に新たな名義人(相続人)が引っ越しをした


相続登記において被相続人(亡くなった方)の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なる場合でも、被相続人の住所変更登記は不要です。

住民票の除票や戸籍の附票を相続登記の申請書類に添付することで、住所のつながりを証明できます。これにより住所変更登記をしなくても相続登記を申請できます。

■ 住所のつながりを証明する書類

・住民票の除票(最後の住所が記載されたもの)

・戸籍の附票(住所の変遷が記載されたもの)

ただし住民票の除票・戸籍の附票には保存期間があります。

古い住所変更の場合、書類が廃棄されていてつながりを証明できないケースがあります。

その場合は上申書(住所のつながりを説明する書面)を法務局に提出する方法などで対応します。


相続登記と住所変更登記を同時に行うべきケースは以下の通りです。

■ ケース① 相続登記完了後に相続人が引っ越しをする予定がある場合 相続登記で新たに名義人になる相続人が近々引っ越しを予定している場合は相続登記完了後に速やかに住所変更登記を行うことをおすすめします。

■ ケース② 以前取得した不動産の住所が変わっている場合 すでに所有している不動産の登記簿上の住所が現在の住所と異なる場合は相続登記のタイミングで一緒に住所変更登記を行うと手間が省けます。

■ ケース③ 2026年4月からの義務化に備える場合 2026年4月から住所変更登記も義務化される予定です。相続登記と同時に住所変更登記を行うことで将来の手続きの手間を省けます。


相続登記の義務化に続き2026年4月から住所変更登記も義務化される予定です。

■ 義務化の内容 住所・氏名などの変更が生じた日から2年以内に変更登記を申請しなければなりません。正当な理由なく期限を守らなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

■ 対象となる変更

・住所の変更(引っ越し)

・氏名の変更(結婚・離婚など)

相続登記をするタイミングで住所変更登記も一緒に確認・手続きすることをおすすめします。


住所変更登記の手続きは以下の流れで進みます。

①登記事項証明書で現在の登記簿上の住所を確認する

②現在の住民票を取得する

③法務局へ住所変更登記を申請する ④登記完了(1〜2週間程度)

■ 必要な書類

・住民票(現在の住所が記載されたもの)

・登記申請書

住居表示変更・町名変更の場合は市区町村が発行する住居表示変更証明書が必要になります。


■ 登録免許税 不動産1件につき1,000円

複数の不動産がある場合は件数分かかります。

■ 司法書士報酬 1万円〜3万円程度

■ 相続登記と一緒に依頼した場合 相続登記と住所変更登記をまとめて依頼することで司法書士報酬が割安になる場合があります。


■ 手間が省ける 書類収集・法務局への申請を一度にまとめて行えます。別々に手続きするより時間と手間が大幅に省けます。

■ 費用を抑えられる 司法書士に依頼する場合まとめて依頼することで報酬が割安になる場合があります。

■ 将来の手続きがスムーズになる 住所変更登記が完了していると不動産の売却・担保設定などの際にスムーズに手続きが進みます。

■ 義務化への対応ができる 2026年4月から住所変更登記も義務化される予定です。相続登記と同時に対応することで将来の手続きの手間を省けます。


Q.被相続人の住所が登記簿と違いますが住所変更登記が必要ですか?

A.被相続人の住所変更登記は不要です。住民票の除票や戸籍の附票を添付することで相続登記を申請できます。

Q.相続登記と住所変更登記は同時に申請できますか?

A.同時に申請することは可能です。まとめて依頼することで手間と費用を節約できます。

Q.引っ越しをしたまま住所変更登記をしていませんが大丈夫ですか?

A.2026年4月から住所変更登記が義務化される予定です。相続登記のタイミングで一緒に対応することをおすすめします。

Q.住所変更登記だけを依頼することはできますか?

A.はい、住所変更登記だけのご依頼も承ります。お気軽にご相談ください。


司法書士佐藤直樹事務所では御殿場・裾野・小山町エリアの相続登記・住所変更登記に対応しています。相続登記と住所変更登記をまとめてご依頼いただけます。

「引っ越しをしたまま住所変更登記をしていない」「相続登記と一緒に住所変更登記もしたい」という方もお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

相談無料・秘密厳守

平日 9:00〜18:00

2026年5月25日 | カテゴリー : 相続登記 | 投稿者 : wpmaster