相続登記とは?わかりやすく解説|義務化・必要な場面・しないとどうなるか
「相続登記」という言葉は聞いたことがあっても、具体的に何をする手続きなのかわからない方は多いと思います。
この記事では相続登記の基本的な意味から、なぜ必要なのか、しないとどうなるのかまでをわかりやすく解説します。
2024年4月から義務化されたことで、これまで放置していた方も対応が必要になっています。まずは基本から確認しましょう。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を、相続人の名義に変更する手続きのことです。
不動産(土地・建物)は法務局に登記されており、誰が所有しているかが公的に記録されています。所有者が亡くなった場合、その記録を相続人の名義に書き換える必要があります。これが相続登記です。
たとえば親が亡くなり実家を相続した場合、何もしなければ登記上の所有者は亡くなった親のままです。この状態では不動産を売ったり、担保に入れたりすることができません。
相続登記が必要な場面
相続登記が必要になる主な場面は以下の通りです。
・親や祖父母が亡くなり不動産を相続した
・遺言書によって不動産を受け取った
・遺産分割協議で不動産を取得することになった
・相続放棄をして他の相続人が不動産を取得した
不動産とは土地・建物だけでなく、農地・山林・駐車場なども含まれます。
固定資産税の通知書に記載されている不動産はすべて対象になります。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記をしないまま放置すると、さまざまな問題が生じます。
■ 不動産を売却・担保にできない 登記上の所有者が亡くなった方のままでは、不動産を売ったり、住宅ローンの担保に入れたりすることができません。「実家を売りたいのに売れない」という状況になります。
■ 手続きがどんどん複雑になる 放置している間に相続人が亡くなると、その方の相続人も手続きに関わる必要が出てきます。関係者が増えるほど手続きは複雑になり、全員の合意を得ることが難しくなります。
■ 認知症になると手続きが困難になる 相続人の中に認知症の方が出ると、法的な判断能力がないとみなされ遺産分割協議ができなくなります。この場合は家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要が生じます。
■ 2024年から罰則が科される可能性がある 2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
2024年4月から義務化されました
これまで相続登記に法律上の期限はありませんでしたが、2024年4月1日から義務化されました。
■ 義務化の内容 相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
■ 過去の相続も対象 2024年4月以前に発生した相続で名義変更がまだ済んでいない場合も対象です。その場合の期限は2027年3月31日です。
■ 罰則 正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
「うちはまだ大丈夫」と思っていても、2027年3月31日という期限は思ったより早く来ます。早めの対応をおすすめします。
相続登記の手続きの概要
相続登記の手続きは大きく以下の流れで進みます。
①相続人の調査・戸籍収集 被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定します。
②相続財産の調査 どんな不動産があるかを固定資産税通知書や登記事項証明書で確認します。
③遺産分割協議 相続人全員で誰が不動産を引き継ぐかを話し合います。
④遺産分割協議書の作成 話し合いの結果を書面にまとめ、全員が署名・実印で捺印します。
⑤法務局への登記申請 必要書類を揃えて法務局へ申請します。
シンプルなケースでも全体で2〜3ヶ月かかることが多く、複雑なケースでは半年以上かかることもあります。
自分でできる?司法書士に頼むべき?
相続登記は法律上、自分でも手続きできます。ただし実際には以下の理由から司法書士に依頼する方がほとんどです。
・戸籍収集だけで数週間〜2ヶ月かかる
・書類の記載ミスがあると法務局から補正を求められる
・相続人が多い場合は全員との連絡・調整が必要
・平日に役所・法務局へ足を運ぶ必要がある
司法書士に依頼すると戸籍収集から登記申請まで一括して代行します。費用はかかりますが、時間・手間・ミスのリスクを考えるとトータルでお得なケースがほとんどです。
相続登記にかかる費用の目安
相続登記にかかる費用は大きく2種類です。
■ 実費(誰に頼んでも同じ)
・登録免許税:固定資産税評価額 × 0.4%
・戸籍・住民票等の取得費用:数千円〜1万円程度
■ 司法書士報酬
・5万円〜15万円程度(不動産の数・相続人の数により異なります)
合計の目安は7万円〜20万円程度です。まずは無料相談で正確な見積もりをお出しします。
御殿場・裾野・小山町エリアの方へ
司法書士佐藤直樹事務所では御殿場・裾野・小山町エリアの相続登記・相続手続きに対応しています。
「相続登記が必要かどうかわからない」「何から始めればいいかわからない」という段階からご相談いただけます。初回相談は無料です。お気軽にお電話ください。
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