相続放棄の手続きを自分でやる方法と注意点|期限・必要書類・費用を司法書士が解説

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「親が亡くなり借金があるようだが相続放棄できるか」「相続放棄は自分でできると聞いたが何をすればいいかわからない」そんな方のために相続放棄の手続きを自分でやる方法・必要書類・費用・注意点をわかりやすく解説します。相続放棄には3ヶ月という期限があります。迷っている方はまず早めにご確認ください。


相続放棄とは亡くなった方(被相続人)の財産も借金もすべて引き継がない手続きです。相続放棄をすると最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

■ 相続放棄の重要なポイント

・プラスの財産だけ受け取り借金だけ断ることはできません

・すべての財産を放棄するかすべてを受け取るかの選択になります

・家庭裁判所への申述が必要です。口頭や書面だけでは成立しません

・一度受理された相続放棄は原則として取り消せません


以下のケースでは相続放棄を検討することをおすすめします。

・亡くなった方に借金

・保証債務があった

・プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い

・疎遠だった親族の相続で関わりたくない

・すでに他の相続人が放棄しており自分に相続が回ってきた

・不動産の管理が負担になる

ただし財産の全体像を把握してから判断することが重要です。借金があるとわかっていても後からプラスの財産が見つかることもあります。


■ 期限を過ぎるとどうなる?

正当な理由なく3ヶ月の期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなります。その場合プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになります。

■ 期限の延長ができる場合がある

財産の調査に時間がかかるなど正当な理由がある場合は家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。

期限が迫っている場合は早めに専門家にご相談ください。

■ 期限の起算点に注意

「相続の開始を知った日」とは被相続人が亡くなったことを知った日です。

疎遠だった親族の相続の場合、亡くなってからしばらく経って連絡が来ることがあります。その場合は連絡を受けた日が起算点になります。


①財産・負債の調査 プラスの財産(不動産・預貯金・株式など)とマイナスの財産(借金・保証債務など)を調査します。

②相続放棄するかどうかの判断 財産全体を把握した上で相続放棄すべきかどうかを判断します。

判断が難しい場合は専門家にご相談ください。

③必要書類の収集

相続放棄申述書・戸籍謄本などの必要書類を収集します。

④家庭裁判所への申述

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出します。

⑤家庭裁判所からの照会書への回答

申述後に家庭裁判所から照会書が送られてきます。内容を確認して回答書を返送します。

⑥相続放棄申述受理通知書の受領

相続放棄が受理されると相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

⑦相続放棄申述受理証明書の取得(必要な場合) 債権者などから求められた場合は家庭裁判所で相続放棄申述受理証明書を取得します。


相続放棄に必要な書類は申述する方の立場(相続順位)によって異なります。

■ 共通して必要な書類

・相続放棄申述書(裁判所のホームページからダウンロード可能)

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

・申述人(放棄する方)の戸籍謄本

■ 配偶者・子が申述する場合

・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

■ 父母・祖父母が申述する場合

・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

・子全員が相続放棄したことを証明する書類

■ 兄弟姉妹が申述する場合

・被相続人の死亡が記載された戸籍謄本

・子全員

・父母全員が相続放棄または死亡したことを証明する書類

書類の収集に時間がかかる場合があります。3ヶ月の期限に余裕を持って動き始めることが重要です。


■ 自分で手続きする場合の費用

申述手数料(収入印紙):800円(1人あたり)

郵便切手:裁判所によって異なります(数百円程度)

戸籍謄本等の取得費用:数千円〜1万円程度

合計目安:1万円〜2万円程度

■ 司法書士に依頼する場合の費用

司法書士報酬:2万円〜5万円程度

実費(申述手数料・戸籍取得費用など):1万円〜2万円程度

合計目安:3万円〜7万円程度

自分で手続きする場合は費用を抑えられますが書類の収集・作成・裁判所とのやり取りに時間と手間がかかります。


相続放棄を検討する際に特に注意すべき点をまとめます。

■ 財産に手をつけると放棄できなくなる

相続財産を処分・消費した場合は相続を承認したとみなされ放棄できなくなる可能性があります。

具体的に注意すべき行為:

・相続財産を売却する

・預貯金を引き出して使う

・借金を相続財産で返済する

ただし葬儀費用の支払いなど一定の行為は問題ない場合もあります。

判断が難しい場合は専門家にご相談ください。

■ 相続放棄すると次の順位に相続が移る 相続放棄をすると次の順位の親族に相続権が移ります。

例:子全員が相続放棄する→父母に相続権が移る

例:子・父母全員が相続放棄する→兄弟姉妹に相続権が移る

■ 一度放棄すると原則取り消せない

家庭裁判所に受理された相続放棄は原則として取り消すことができません。

放棄する前に財産・負債の全体像を把握してから判断することが重要です。

■ 相続放棄後も管理義務が残る場合がある 相

続放棄をしても次の相続人が管理を始めるまで財産の管理義務が残る場合があります。

特に不動産がある場合は注意が必要です。


項目自分でやる場合司法書士に依頼する場合
費用1万円〜2万円程度3万円〜7万円程度
手間書類収集・作成・裁判所対応が必要ほぼ代行してもらえる
期限管理自己管理が必要司法書士が管理
ミスのリスク書類不備のリスクありリスクが低い

相続人が1人でシンプルなケースなら自分でも手続き可能です。ただし以下のケースは司法書士への依頼をおすすめします。

・期限が迫っている

・相続人が複数いて全員が放棄する必要がある

・財産・負債の全体像が把握できていない

・書類作成に不安がある


司法書士佐藤直樹事務所では御殿場・裾野・小山町エリアの相続放棄の手続きに対応しています。

「相続放棄すべきか迷っている」「期限が迫っていて急いでいる」「財産に手をつけてしまったかもしれない」そんな方もお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。

相談無料・秘密厳守

平日 9:00〜18:00

2026年5月26日 | カテゴリー : 未分類 | 投稿者 : wpmaster