相続登記の義務化とは?2024年施行の期限・罰則・手続きの流れを司法書士が徹底解説
2024年4月1日から、相続登記が法律で義務化されました。これまで任意だった不動産の名義変更が、期限内に行わなければ罰則が科される制度に変わっています。
「うちは関係ない」と思っている方も、実は対象になっているケースが少なくありません。この記事では、相続登記の義務化の内容・期限・罰則・手続きの流れを司法書士がわかりやすく解説します。
相続登記の義務化とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産を相続人の名義に変更する手続きです。これまでは法律上の期限がなく、何十年も名義変更されないまま放置された不動産が全国で大きな社会問題となっていました。
所有者不明の土地は全国で九州の面積を超えるとも言われており、土地の有効活用・売買・公共事業の妨げになっていました。
こうした問題を解消するため、2021年に不動産登記法が改正され、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
義務化の具体的な内容
義務化の内容をシンプルにまとめると以下の通りです。
■ 申請義務の内容 相続によって不動産を取得した相続人は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
■ 対象となる相続 2024年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に発生した相続も対象です。以前の相続で名義変更がまだ済んでいない場合、2027年3月31日までに申請する必要があります。
■ 遺産分割が成立した場合 遺産分割協議がまとまった場合は、協議成立の日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
罰則はどうなる?
正当な理由なく期限内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料(行政上の制裁金)が科される可能性があります。
過料は刑事罰ではありませんが、無視できる金額ではありません。また一度過料が科されても登記義務はなくなりません。
「正当な理由」として認められる可能性があるのは以下のようなケースです。 ・相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかっている ・遺産分割の調停・審判が進行中である ・相続人が重病で手続きが困難な状態にある
ただしこれらも期限内に相続人申告登記(簡易的な申請)を行うことで義務を履行したとみなされる場合があります。
相続人申告登記とは?
相続人申告登記とは、2024年4月から新設された簡易的な手続きです。
遺産分割協議がまとまっていない段階でも、「自分が相続人であること」を法務局に申告することで、登記申請義務を履行したとみなされます。
ただしこれは暫定的な措置であり、遺産分割が成立した後は改めて通常の相続登記が必要です。
相続人申告登記は比較的簡単な手続きですが、戸籍書類の準備は必要です。司法書士に相談することでスムーズに進められます。
2024年4月以前の相続も対象
義務化で特に注意が必要なのは、過去の相続も対象になっている点です。
・親が10年前に亡くなったが名義変更していない ・祖父母の代から名義変更していない ・実家の土地が誰の名義かわからない
このようなケースはすべて義務化の対象です。2027年3月31日という期限が設けられていますが、手続きには時間がかかります。今すぐ動き始めることをおすすめします。
相続登記の手続きの流れ
相続登記の手続きは大きく以下の流れで進みます。
①相続人の調査・戸籍収集 被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本を収集します。本籍地が複数にまたがる場合は各市区町村への請求が必要で、数週間〜2ヶ月かかることがあります。
②相続財産の調査 不動産・預貯金・株式・借金など、すべての財産を把握します。固定資産税の通知書や登記事項証明書が参考になります。
③遺産分割協議 相続人全員で話し合い、誰が何を引き継ぐかを決めます。全員の合意が必要です。
④遺産分割協議書の作成 話し合いの結果を書面にまとめます。相続人全員の署名と実印による捺印が必要です。
⑤法務局への登記申請 必要書類が揃ったら法務局へ申請します。申請後1〜2週間で完了します。
全体でシンプルなケースでも2〜3ヶ月、複雑なケースでは半年以上かかることがあります。
放置するとどうなる?
相続登記を放置した場合のリスクは罰則だけではありません。
・不動産の売却・担保設定ができない
・相続人が亡くなると次世代に問題が引き継がれ手続きがより複雑になる ・相続人の中に認知症の方が出ると手続きが困難になる
・相続人同士のトラブルに発展するケースがある
・所有者不明土地として行政に管理される可能性がある
「そのうちやろう」と思っているうちに手続きがどんどん複雑になるのが相続登記の特徴です。早めに動き始めることが最大のリスク回避になります。
司法書士に依頼するメリット
相続登記は自分でも手続き可能ですが、戸籍収集・書類作成・法務局申請と工程が多く、ミスがあると最初からやり直しになります。
司法書士に依頼すると以下のメリットがあります。
・戸籍収集から登記申請まで一括対応
・書類の不備
・記載ミスのリスクがない
・相続人が多い複雑なケースも対応可能
・本業や生活への負担を最小限に抑えられる
・わからないことをその都度相談できる
費用はかかりますが、時間・手間・リスクを考えるとトータルでお得なケースがほとんどです。
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