相続登記にかかる費用の中で、最も金額が大きくなるのが「登録免許税」です。「いくらかかるか事前に知りたい」という方のために、登録免許税の意味・計算方法・具体例をわかりやすく解説します。
登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の登記を申請する際に国に納める税金です。相続登記の場合、法務局への申請時に収入印紙で納付します。
登録免許税は司法書士に依頼しても自分で手続きしても同じ金額がかかります。司法書士報酬とは別に必ずかかる実費です。
相続登記の登録免許税の税率
相続登記の登録免許税の税率は以下の通りです。
相続による所有権移転登記:固定資産税評価額 × 0.4%
※売買による所有権移転の場合は2.0%ですので、相続の場合は売買の5分の1と覚えておくとわかりやすいです。
固定資産税評価額とは?調べ方は?
登録免許税の計算に使う「固定資産税評価額」とは、市区町村が固定資産税を計算するために決めた不動産の評価額です。実際の売買価格(時価)とは異なります。一般的に時価より低い金額になります。
■ 固定資産税評価額の調べ方
①固定資産税の通知書で確認する 毎年4〜6月頃に市区町村から届く「固定資産税・都市計画税納税通知書」に記載されています。「価格」または「評価額」と書かれている欄の金額です。
②固定資産評価証明書を取得する 市区町村の役所で取得できます。相続登記の申請にも必要な書類です。1通300円程度で取得できます。
③名寄帳(なよせちょう)で確認する 同じ市区町村内にある全不動産の評価額をまとめた書類です。不動産が複数ある場合に便利です。
登録免許税の計算方法
計算式は以下の通りです。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4%
計算結果が1,000円未満の場合は切り捨て、最低税額は1,000円です。
また固定資産税評価額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てて計算します。
具体的な計算例
■ 例① 土地と建物を相続した場合
土地の固定資産税評価額:1,500万円 建物の固定資産税評価額:500万円 合計評価額:2,000万円
登録免許税:2,000万円 × 0.4% = 8万円
■ 例② 評価額が低い場合
土地の固定資産税評価額:800万円 建物の固定資産税評価額:200万円 合計評価額:1,000万円
登録免許税:1,000万円 × 0.4% = 4万円
■ 例③ 不動産が複数ある場合
土地A:1,000万円 土地B:500万円 建物:300万円 合計評価額:1,800万円
登録免許税:1,800万円 × 0.4% = 7万2,000円
不動産が複数ある場合はすべての評価額を合計して計算します。
登録免許税が免税になるケース
以下のケースでは登録免許税が免税(0円)になる場合があります。
■ 土地の相続登記が免税になるケース
①相続登記が未了のまま相続人が亡くなった場合 亡くなった方(一次相続の相続人)名義への登記は免税になります。
②固定資産税評価額が100万円以下の土地 2025年3月31日までの措置として、評価額が100万円以下の土地の相続登記は登録免許税が免税になります。
※免税措置は期限や条件が変わる場合があります。最新情報は司法書士にご確認ください。
登録免許税はいつ・どのように払う?
登録免許税は法務局への登記申請時に納付します。
■ 納付方法 ・収入印紙を購入して申請書に貼付する ・インターネットバンキングで電子納付する(オンライン申請の場合)
司法書士に依頼した場合は、司法書士が代わりに納付手続きを行います。納付に必要な金額は事前にお預かりします。
登録免許税以外にかかる費用
相続登記では登録免許税以外にも以下の費用がかかります。
■ 実費
・戸籍・除籍謄本の取得費用:数千円〜1万円程度 ]
・住民票・印鑑証明書の取得費用:数百円程度
・固定資産評価証明書の取得費用:1通300円程度
・登記事項証明書の取得費用:1通600円程度
■ 司法書士報酬 ・5万円〜15万円程度(不動産の数・相続人の数により異なります)
合計の目安は7万円〜20万円程度です。
登録免許税を自分で計算してみましょう
固定資産税の通知書をお手元にご用意いただき、以下の手順で計算してみてください。
①通知書の「価格」欄の金額を確認する ②土地・建物それぞれの評価額を合計する ③合計額 × 0.4% を計算する
計算結果が登録免許税の目安です。不動産が複数の市区町村にまたがる場合はそれぞれの通知書が必要です。
「計算してみたがあっているかわからない」という方はお気軽にご相談ください。
御殿場・裾野・小山町エリアの方へ
司法書士佐藤直樹事務所では御殿場・裾野・小山町エリアの相続登記に対応しています。登録免許税の計算から登記申請まで一括して対応します。
「登録免許税がいくらかかるか確認したい」という方も歓迎します。固定資産税の通知書をお手元にご用意の上お気軽にご連絡ください。
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