2024年4月から相続登記が義務化され、2024年4月以前に発生した相続については2027年3月31日が期限です。「まだ時間がある」と思っている方も多いかもしれませんが、手続きには想像以上に時間がかかります。
この記事では2027年3月31日の期限に間に合わせるための逆算スケジュールと、今すぐやるべきことをわかりやすく解説します。
2027年3月31日とはどんな期限?
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。この義務化は2024年4月以前に発生した相続にも遡って適用されます。
つまり10年前・20年前・それ以上前に発生した相続で名義変更がまだ済んでいない場合も、2027年3月31日までに相続登記を申請しなければなりません。
正当な理由なくこの期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は罰金ではありませんが、無視できる金額ではありません。
手続きにかかる期間の現実
「まだ2年以上ある」と思っている方も多いかもしれません。しかし相続登記の手続きには想像以上に時間がかかります。
■ 手続きにかかる期間の目安
シンプルなケース(相続人2〜3名・不動産1件):2〜3ヶ月
標準的なケース(相続人4〜5名・不動産2〜3件):3〜6ヶ月
複雑なケース(相続人多数・数世代にわたる未登記):1年以上
特に以下のケースは時間がかかります。
・被相続人の戸籍が古く収集に時間がかかる
・相続人が多く遺産分割協議に時間がかかる
・相続人の中に連絡が取れない方がいる
・数世代にわたって相続登記が未了のまま積み重なっている
「2年あれば大丈夫」とは言い切れないのが現実です。
逆算スケジュール
2027年3月31日を期限として逆算すると以下のようになります。
■ 今から動き始めた場合のスケジュール目安
【2026年中に相談・依頼開始】 → シンプルなケースなら十分間に合います → 複雑なケースは早めに動き始めることが重要です
【2026年末までに依頼】 → 標準的なケースならギリギリ間に合う可能性があります → 複雑なケースは厳しくなり始めます
【2027年1月以降に動き始める】 → シンプルなケースでも期限に間に合わないリスクが出てきます → 複雑なケースはほぼ間に合いません
■ 理想的なスケジュール(標準的なケースの場合)
動き始め:できるだけ早く
相談・依頼:動き始めから1〜2週間以内
戸籍収集:依頼から1〜2ヶ月
遺産分割協議:戸籍収集完了後1〜2ヶ月
協議書作成・署名捺印:協議まとまり次第2〜3週間
法務局申請:書類が揃い次第すぐ 登記完了:申請から1〜2週間
合計:早くて3〜4ヶ月・複雑なケースで半年〜1年以上
今すぐ確認すべきこと
まず以下の点を確認してください。
①相続登記が済んでいるか確認する 法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得すると、現在の登記名義人が確認できます。亡くなった方の名前のままになっていれば相続登記が未了です。
②固定資産税の通知書を確認する 毎年届く固定資産税の通知書に記載されている不動産をすべてリストアップします。土地・建物・農地・山林なども含まれます。
③相続人の範囲を把握する 誰が相続人になるかを確認します。思わぬ相続人がいるケースもあるため、戸籍を調べることが重要です。
④遺産分割の状況を確認する 相続人間で誰が不動産を引き継ぐかの話し合いができているかを確認します。
特に急いで動くべきケース
以下のケースは特に早めに動くことをおすすめします。
■ 数世代にわたって相続登記が未了 祖父母・曾祖父母の代から名義変更していない場合は手続きが非常に複雑になります。相続人が何十人にもなるケースがあり、全員の合意を得るだけで相当な時間がかかります。
■ 相続人の中に高齢の方がいる 相続人が認知症になると遺産分割協議ができなくなります。成年後見人の選任が必要になると手続きがさらに長期化します。
■ 相続人の中に連絡が取れない方がいる 行方不明の相続人がいる場合は不在者財産管理人の選任など、裁判所を通じた手続きが必要になることがあります。
■ 不動産を売却・担保に入れたい予定がある 相続登記が完了していないと不動産の売却・担保設定ができません。売却や融資の予定がある方は最優先で動いてください。
■ 相続人が遠方に散らばっている 遺産分割協議書への署名・捺印を全員からもらうのに時間がかかります。早めに準備を始めることが重要です。
期限に間に合わなかった場合はどうなる?
2027年3月31日を過ぎた場合、以下のことが起こる可能性があります。
■ 過料が科される可能性 正当な理由なく期限を守らなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料が科されても登記義務はなくなりません。
■ 手続きがさらに複雑になる 時間が経てば経つほど相続人が増え、手続きが複雑になります。期限を過ぎたからといって諦める必要はありませんが、早いほど手続きはシンプルです。
■ 相続人申告登記という選択肢 遺産分割がまとまっていない場合でも「相続人申告登記」という簡易的な手続きで登記義務を履行したとみなされる場合があります。これは通常の相続登記より手続きが簡単です。ただし遺産分割成立後は改めて通常の相続登記が必要です。
今すぐできる3つのこと
難しく考えず、まず以下の3つから始めてください。
① 固定資産税の通知書を探す
相続した不動産の評価額・所在地が確認できます。手続きに必要な情報がここに詰まっています。
② 法務局で登記事項証明書を取得する
現在の登記名義人を確認します。オンラインでも取得可能です(1通600円程度)。
③ 司法書士に相談する
何から始めればいいかわからない場合は、まず司法書士に相談することが最も確実で早い方法です。
初回相談は無料です。
御殿場・裾野・小山町エリアの方へ
司法書士佐藤直樹事務所では御殿場・裾野・小山町エリアの相続登記に対応しています。2027年3月31日の期限に間に合わせるために、今すぐご相談ください。
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